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民事執行補助業務

当社には、20年以上の実務経験を持つ経験豊富なスタッフがいます。お気軽にご相談ください。

家主様・不動産管理会社様以外の、弁護士様、司法書士様からのご依頼もお任せください。

 

家主様・不動産管理会社様の代理人もしくは、弁護士様の復代理人として対応いたします。
執行官室への申立、執行官との打ち合わせ、催告・断行、および当事者間のトラブルを回避できるよう円滑に退去交渉も代行致します。

  • 不動産引渡・土地家屋明渡、建物収去
  • 申立て
  • 明渡催告立会
  • 明渡断行実務
  • 目的外動産(家具など)の保管および処分
  • 破産管材物件の買取・処分
  • 相続財産管理・成年後見業務の補助

民事執行補助業務・業務フロー概要